利用者の人権の擁護、サービス利用を支援し、適正な施設運営及びサービス向上を図ることを目的に、厚生労働省が作成した「障害者・障害児施設のサービス共通評価基準」に基づき、施設の自己評価と第三者による外部評価を実施しより良いサービス提供に努めております。
平成25年度各事業所サービス評価(PDFファイルで作成されています)
評価の着眼点について
サービス評価は「大項目(A、B、Cで評価)」とその大項目の内訳の評価である「小項目(a、b、cで評価)」で評価しています。
小項目の評価基準は、以下の通りです。
a・・・6割以上該当
b・・・1割以上6割未満
c・・・0割
大項目の評価基準は、小項目評価のa評価を10点 b評価を5点 c評価を0点と計算し、大項目中の小項目の合計点(小項目数×10点)中、6割以上得点の場合をA評価、2割以上6割未満をB評価、2割以下の場合をC評価としています。